大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)2435 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違

反をいうが、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、いずれも刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

同第三点は、憲法三二条、三七条違反をいうが、被告人が刑訴法四〇条に準拠し

て書類、証拠物の閲覧謄写ができず、また、同法三八八条により控訴審では弁論能

力を制限されているとしても、これらは立法政策の問題であつて、右各規定が憲法

三二条、三七条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)

第一七一号同二三年五月五日大法廷判決刑集二巻五号四四七頁、昭和二三年(れ)

第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二三年(れ)第

五一二号同二四年三月二三日大法廷判決刑集三巻三号三五二頁)の趣旨に徴して明

らかであるから、論旨は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四五年九月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 大 隅 健 一 郎

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